消防用設備点検

消防用設備点検には6ヶ月に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」があります。

消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。

(消防法第17条の3の3)

対象となる防火対象物

  • 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
  • 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの

点検の種別と期間

  • 機器点検(6ヶ月に1回)
    外観の目視点検により、各消防用設備の損傷や劣化の有無、および適正な配置や設置状況の確認をおこないます。
  • 総合点検(1年に1回)
    各消防用設備を実際に作動させ、または使用することにより、その消防用設備の機能全般を点検します。(機器点検の内容もこの総合点検に含まれることになります。)

※それぞれ告示に定められた項目を点検します。

報告の期間

  • 特定防火対象物(1年に1回報告)

・百貨店・旅館・ホテル・病院・マーケット・飲食店・劇場・映画館
・公会堂・集会所・遊戯施設・老人福祉施設・児童福祉施設など

  • 一般防火対象物(3年に1回報告)

・事務所などのビル・共同住宅・小学校・中学校・高等学校・大学
・駐車場・図書館・博物館・ビル樹幹・神社・工場・飛行場の格納